2018/10/6
前回は、口約束であっても契約として有効であることを話しましたが、他人の借金を保証する旨を口約束した場合については、どうなるでしょうか。
民法上、原則として、口約束でも互いの合意があれば契約の成立を認めていますが、一定の契約等については、書面の作成が必要とされています。
他人の借金を保証する契約は、他人が借金を支払えなかった場合に、保証した人が代わりに借金を支払うというものです。このような保証契約は、以前は口約束のみで契約の成立を認めていましたが、安易に保証すると多額の借金を代わりに払うことになりかねない為、軽い気持ちで保証契約が成立することがないよう、法律が変わり保証契約は書面でなされる必要があると定められています。
その為、他人の借金を「保証する。」と口約束をしても、保証契約は成立せず他人の借金を支払う必要はありません。他方で、金銭を貸す場合に、保証人を求める時は、口頭ではなく、書面で契約しなければなりませんので注意が必要です。
仮に保証契約書を作成する際に、どのような文言にするべきか等について不安がある方は、弁護士等の専門家にご相談ください。