お役立ちコラム

2018/9/10

契約

口約束だけで契約書がないのですが、大丈夫ですか?

人から何か物を借りる際に、口約束をして契約書を作らないことはよくある話です。借りた物が食器であれば、あまりトラブルは起きませんが、時には畑を口約束だけで借りている事例も存在しトラブルになることがあります。

口約束であっても有効な契約であり、約束をした者同士でその内容を守らなければなりません。その為、期限までに返す約束があれば、例え口約束でも期限までに返さなければ契約違反となり、損害賠償を請求されます。

契約書とは、約束を文書化したものであり、契約内容を明確にし、後日の紛争に備え、裁判の時には重要な証拠となるものです。契約書を作らない場合のリスクは、契約内容が不明確となり、後日紛争となっても約束の内容を裁判所で証明することが出来ない点にあります。

その為、契約書がなくても、他の証拠などで互いの口約束の内容が確認出来れば、トラブルになっても裁判で勝つことができます。最近はICレコーダー等で録音された内容が裁判で証拠として活用されることも多いです。

ですが、このような録音記録が何時でも存在するとは限らず、紛争を防止する為にも契約書を作ることが重要です。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。