お役立ちコラム

2018/8/8

消費者被害

詐欺の葉書にご用心

最近、「『訴訟最終告知通達センター』という所から『訴訟最終告知のお知らせ』と書いた葉書をもらったが、どうのようにしたらよいか。」との相談があります。

その葉書の内容を見ると、民事訴訟、訴状、差押え等の言葉が並んでいますが、請求者が誰で、どのような根拠で、いくら請求するかも分からず、「裁判取り下げなどのご相談」として、記載された電話番号に電話するよう誘導する内容となっております。

一般的に、弁護士から請求の相手方に対して、訴訟提起の予告をすることはありますが、その場合は、請求者名や弁護士名、どのような根拠で、いくらを請求するかを明確に記載することが通常で、請求の具体的な内容が記載されていない葉書等は、詐欺の可能性が極めて高いと考えられます。

その為、根拠不明や身に覚えのない内容で訴訟の予告を行う葉書等を受け取ったときは、決して書いてある連絡先に電話せず、一度、警察に相談したり、消費者ホットラインの「188」番に電話して相談してください。

相談の結果、詐欺と判明した場合はそのまま無視しても問題ないですが、不安な時は、弁護士等の専門家に御相談ください。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。