2026/7/14
近隣に住む動物が、家にある物を取ったり、壊したりすることは決して珍しいことはありませんが、この時、その動物が人に飼われているのか、野生の動物かで、損害の賠償を求められるかどうかが変わってきます。
人に飼われている動物が、他人に損害を与えた場合は、その動物の飼い主は、動物の種類や性質に応じた相当の注意に基づく管理を行っていないと、動物が他人に加えた損害を賠償する責任があることは、民法で定められており、飼い主は、飼っている動物が他人に損害を与えないように注意が必要です。
一方で、誰にも飼われていない状態の野良ネコなどが、損害を発生させた場合は、そのネコによる損害は誰の責任でもないため、被害にあった人は、第三者に損害賠償を求めることは出来ません。これは山から下りてきたサルが畑の野菜を取るような場合も同じであり、自然災害による損害と同様に考えれば理解しやすいかと思います。
気づいたら家にあった物が動物に壊されたりしていることを発見した際は、その動物が誰かに飼われているのか、野生の動物かを確認いただき、飼われている動物の際は、弁護士にご相談下さい。