お役立ちコラム

2026/7/14

相続

自分の親族以外に、相続させたいです。

 相続とは、人が亡くなった際に、その者の法律上の地位を別の人に引き継がせることを意味しますが、多くの人は、「亡くなった人の財産を引き継ぐ」という理解をしているかと思います。
この相続については、民法によって誰が相続するかが定められており、配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹といった親族が相続人になります。
 ただし、このような民法上の定めは、あくまで亡くなった人が、誰に財産を相続させるかを決めないで亡くなった場合の定めであり、亡くなった人が亡くなる前に、誰がどの財産をどの程度相続するかを決めておけば、その決めた内容に従って相続させることが出来ます。
 このように事前に相続の内容を決めたものが遺言であり、遺言書を法律に定める形式に従って作成すれば、親族以外にも相続させることは可能です。
 このような遺言書は、自分が決めた内容を書面にするだけで作成可能で、相続させる相手が内容を知らなくても遺言を残すことが出来ます。但し、法律の定めを守らず日付が抜けた遺言書を作った為に、遺言が無効になる等のトラブルもあるため、作成の際は弁護士等に相談することをお勧めします。

尾藤法律事務所 岐阜県郡上市八幡町の地域に根づく法律事務所「尾藤法律事務所」です。